保険契約者 |
生命保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(たとえば契約内容変更などの請求権)と義務(たとえば保険料の支払義務)を持つ人をいいます。 |
被保険者 |
保険契約の対象として保険(保障)がつけられている人をいいます。 |
受 取 人 |
ご契約者が指定した給付金などを受け取る人のことをいいます。 |
保 険 料 |
契約者が生命保険会社に支払うお金の事をいいます。 |
保 険 金 |
被保険者が死亡・高度障害状態のときや、満期まで生存したときに生命保険会社から、受取人に支払われるお金の事をいいます。 |
給 付 金 |
被保険者が病気やケガなどで入院したときや、手術をしたときなどに生命保険会社から支払われるお金の事をいいます。 |
クーリング・オフ |
生命保険には、いったん申し込んだ後でも申し込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。第1回保険料充当金領収書の交付日、もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もあります)ならば申し込みを撤回でき、保険料は返金されます。手続きは、生命保険会社の支社か本社宛に、ハガキ、または封書を郵送することによって行います。
ただし、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合、および生命保険会社の営業所などの場所で申し込みをした場合などは、この制度が適用されません。 |
リビング・ニーズ特約 |
被保険者が病気、ケガの種類などの原因にかかわらず余命6カ月以内と判断されたとき、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れます。この特約の保険料は必要ありません。また、保険金を被保険者が受け取った場合は非課税扱いになります。 |
ソルベンシー・マージン比率 |
保険金支払能力を示す指標としてとして設けられている比率です。ソルベンシー・マージンとは「支払余力」とも呼ばれ、保険会社の資本・基金・準備金の合計額からなっています。ソルベンシー・マージンにはオンバランス項目(資本の部の合計・価格変動準備金・危険準備金・貸倒引当金など貸借対照表に計上されているもの)と、オフバランス項目(株式含み益・土地の含み益や将来利益など)の2つがあり、これを各種リスクの相関度を勘案した合計額の半分で割った指数をソルベンシー・マージン比率と呼んでいます。 |
特定感染症 |
「感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指します。なお、伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法定・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。 |
告知義務 |
契約を申し込む際に契約者または被保険者は保険会社に、被保険者の健康状態や職業などの事実について、ありのままに告げる義務があります。これは健康状態や職業などによる危険度の高い人には、特別の条件を付けるなど、契約者間相互の公平性を保つ必要があるからです。
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団体信用保険 |
住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする保険です。被保険者が死亡すると、その時点での債務残高に相当する死亡保険金が金融機関等の債権者に支払われ、借入金(未償還債務)が精算されます。 |
保険期間 |
責任開始日より保障が継続する期間で、この期間内に保険支払い事由が発生した場合に、該当する保障額が支払われます。 |
契約日 |
契約日とは、保険会社が契約上の責任を開始する日のことをいい、保険期間をはじめ保険料払込期間、免責(公序良俗に反するような場合、保険制度の健全な運営を妨げたり、善良な契約者の利益を害したり、あるいは社会一般の公益に反する場合は、保険会社は保険金を支払わないくてもよいこと)期間など約款上に出てくるこれらの期間の起算日を意味します。 |
契約応当日 |
保険料払込方法に応じた払込期間や回数を特定させるためのもので、年払契約の場合は年単位、半年払契約の場合は半年単位、月払契約の場合は月単位の契約応当日と区分されています。
例えば、年払いで契約が4月10日であれば、契約日以降の毎年4月10日が年単位の契約応当日となります。 |
転換制度 |
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積み立て部分や積み立て配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部に充てる方法で、元の契約は消滅します。保障額の増額や保険の種類、保険期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
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予定利率 |
保険料の一部は、将来の保険金支払いに備えて保険会社に積み立てられ運用されます。そこであらかじめ一定の運用収益を見込んで保険料を割り引いており、この割引に使用する利率を予定利率といいます。
(2003年6月、「予定利率引き下げ」法案は可決し、保険業法が改正され、経営破綻前でも予定利率の引き下げが可能になりました。) |
基礎利益 |
生命保険会社では、ディクスロージャーの一環として、平成12年度決算から「基礎利益」という指標を公表しています。基礎利益は、生命保険会社のフローの収益力(保険本業の期間収益)を示す指標の一つです。「経常利益」から有価証券売却損益などの「キャピタル損益」や健全性維持のために必要な償却・引当などの「臨時損益」を差し引いて算出されます。この基礎利益は、損益計算書に項目がないため生命保険会社では、ディスクロージャー誌(保険業法で定められた「業務及び財産の状況に関する説明書類」)において項目を設け開示しています。 |
前納 |
一般的に年払いや半年払いをまとめて支払う場合は前納と呼ばれます。保険会社としては預かった前納保険料を払込時期が到来するまで運用することができるため、一定の利率で割り引かれます。この利率のことを前納割引率といいます。 |
契約者変更 |
契約者は、被保険者の同意を得て、保険契約上の権利や義務などを指定する人に継承させることができます。 |
契約者貸付 |
契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になった場合、その時点の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます。
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振替貸付 |
解約返戻金の範囲内で生命保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させる制度で、会社の定める利率により利息をいただくことになっています(解約返戻金が払い込むべき保険料と利息の合計より多い場合に有効です)。 |
受取人変更 |
契約者は、被保険者の同意を得て、死亡保険金の受取人を変更することができます。 |
払済保険 |
以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約払戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払の養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り換えたものを払済保険といいます。この場合、保険金は元の契約の保険金より小さくなります。
また、各種特約が付いた場合には、その特約部分は払済保険に変更後、消滅します。
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延長保険 |
以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたものを延長(定期)保険といいます。払済保険と同様、各種特約が付いた契約の場合には、その特約部分は変更後、消滅します。
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財形保険 |
財形制度は国による税制上の優遇措置や企業による給与天引きなどにより、サラリーマンの財産形成を支援する制度です。
財形制度のための生命保険商品には、貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合には、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能を付けたものもあります。 |
変額保険 |
変額保険とは、株式や債券を中心に資産を運用して、運用の実績によって死亡保険金(最低保証額である基本保険金額が定められています)や満期保険金、解約返戻金が増減するハイリスク・ハイリターンの保険です。変額保険に対して通常の保険のことを定額保険といいます。 |
生死混合保険 |
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険を「生死混合保険」と呼びます。被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になった場合には死亡保険金または高度障害保険金が支払われ、保険期間満了まで生存した場合には満期保険金(生存保険金)が支払われます。 |
高度先進医療 |
高度先進医療は、新しい医療技術の出現や医療に対するニーズの多様化に対応して、先進的な医療技術と一般の保険診療の調整を図る制度です。
平成17年11月現在で、大学病院などで受ける、承認された高度先進医療は109種類あります。その多くは大学病院ですが、病院ごとに取り扱う高度先進医療の種類が承認されることになっていますので、どこの病院でどんな種類の先進医療を受けられるか知っておくことが大切となります。
高度先進医療を受けた時の費用について
1.高度先進医療に係る費用(特別料金)は、患者が自費で負担します。特別料金は、医療の種類や病院によって異なります。
2.特別料金以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、健康保険の一般の保険診療と同様に扱われます。
つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付され、高度先進医療に係る部分は自費負担となります。
(厚生労働省保険局より抜粋) |
猶予期間 |
生命保険契約が有効に継続し、保険金などが支払われるためには、保険料がその払込期月までに支払われることが必要です。しかし、なんらかの都合で払込期月に遅れる場合もあります。この場合でも、すぐに契約が効力を失う(失効)ことのないように、一定の期間は払い込みを待つことになっています。この期間のことを猶予期間といいます。
猶予期間は払込方法によって異なります。月払の場合、払込期月の翌月初日から末日まで、半年払・年払の場合は、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。 |
生命保険料控除 |
生命保険に加入して保険料を支払うと、その保険料に応じて一定の額がその年の所得から控除されます。これを生命保険料控除といい、その分だけ課税対象額が少なくなります。生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあります。 |